全文転載です
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/04/25/661-%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E9%96%A2%E9%80%A3%E2%91%A3/
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661 軍事関連④
従前お知らせしておいたことであるが、4月25日をもって、特定事案以外は投稿受付を一時的に制限する。
予定としては、不買案件と官邸メールの整理ののち、選挙対策の段取りをしてからの再開となるので少々時間がかかるかもしれない。
余命サイトには親切な読者から「5月より余命一派殲滅大作戦開始」という投稿が多数寄せられている。いまさら5月からはじめるはないだろうと思うが、まあ都合があるんだろう。ならば余命は4月中に段取りを終わらせようかという話である。
ブログ立ち上げから3年有余、望外の進行状況であるだけに、逆に気を引き締めていく必要があると思っている。 以上お知らせまで。
sv_jpn
ここに初めてコメントします。
某所で見たのですが、反日国家の南朝鮮の電力会社が、こともあろうに新千歳空港(航空自衛隊千歳基地)に隣接する土地に、太陽光発電所を建設すると言う記事を見つけました。北海道は自分のふるさとですが、こいつらに『汚鮮』されては、たまったものではありません(-_-#)
完成は来年中だということですが、冬場は雪が多い場所で稼動することはないでしょうねwww
しかし、これは笑い話では済まされない、危険な兆候と見ています。
言うまでもなく、立地条件です。
これで、すぐさま連想したのは対馬です。
対馬は、ご承知の通り南朝鮮に近く、海上自衛隊対馬基地(駐屯地)があります。
しかし、基地周辺の土地は、対馬在住の不動産屋を経由して、鮮人連中が買い占めているのが現状です。
名目上はリゾートホテルですが、明らかに基地を監視している『ストーカー』です(-_-#)
もちろん、鮮人工作員が観光客を装って、このホテル紛いの土地に出入りしています。
今回の千歳の件も、工事が始まれば鮮人工作員が来ることになりでしょう。狙いは複数あると見ています。
一つは、場所柄に基地があることから、対馬のように基地を監視して、工作活動を活発化すること。
二つ目は、『官民一体型』の空港故に、管制通信網を麻痺させる工作に打って出ること。そうすることで、基地だけでなく空港利用者・管制官をも混乱を招くことに。
三つ目は、太陽光発電のソーラーパネルを悪用して、飛行機の操縦に支障をきたすこと。ただでさえ過密な空港故に、離着陸に支障をきたしては元も子もない。
そして、鮮人工作員のお得意技『被害者面』して『汚鮮』すること。
保守論客で道産子のKAZUYAくん曰わく『アカい大地』と揶揄されるほど、鮮人工作員には好都合な場所(-_-#)
あの悪名高き『北教組』のお膝元のこと、あっさりと『庇を借りて母屋を取られる』ことにもなり兼ねません。
ついでに、完成後は、何と25年間も千歳に居座ると言うのです(-_-#)
25年もあれば、あっさりと千歳や周辺の街は、連中の思想で埋まるだけでなく、尚更に北教組の思う壺になってしまいます(-_-#)
建設が始まれば、誰しも止められないどころか、反対運動もないでしょうね。
アカい大地故の、悲しいことです。
自分のふるさとを、余所の国、しかも反日国家の連中が居座ることには、呆れよりも怒り心頭以外の何者でもありません(-_-#)
いい加減、『不要の長物』を破壊して、再び緑豊かな原野に戻したいものです。
sv_jpn
sv_jpn への返信
追記
航空自衛隊千歳基地には政府専用機が2機あり、整備士を装ってその整備と称して悪質な小細工を仕組まれる危険性があります。
もちろん、狙いは『事故を装った』要人暗殺です(-_-#)
とにかく、工事が始まれば、連中の行動に警戒すべきです。
そして、連中の太陽光発電については、北海道電力が買い取るとのことですが、北電に例の法則が発動するのは、時間の問題になってしまいました(ノД`)
真太郎
余命プロジェクトチーム様、余命読者様お疲れ様です。
早く共謀罪が成立して欲しいものです。共謀罪に反対している人に、テロや戦争からどのように日本を守るつもりなのか問い質してみたいものです。
ウキペディアより。
政府案ないし与党修正案に反対を表明している主な団体・企業
政党 民進党
日本共産党
社会民主党
法曹団体 日本弁護士連合会、及び各地の弁護士会
青年法律家協会
自由法曹団
刑法学者54人(連名の声明文)
国際連合NGO グリーンピース・ジャパン
アムネスティ・インターナショナル日本支部
ピースボート
反差別国際運動日本委員会
自由人権協会
ジャーナリスト団体・マスコミ労働組合 日本ペンクラブ
日本ジャーナリスト会議
日本マスコミ文化情報労組会議
出版流通対策協議会
日本新聞労働組合連合
全国労働組合総連合(全労連)
その他の地方政党、市民団体・市民団体連合体・NPO、宗教団体、アーティスト、著名人 憲法行脚の会
共謀罪に反対する表現者たちの会
盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連絡会
共謀罪新設反対 国際共同署名
ZAKI(野崎昌利。作曲家、編曲家)
櫻井よしこ
大谷昭宏
竹熊健太郎
共謀罪新設法案の廃案を求める市民団体共同声明 呼びかけ18団体(日本消費者連盟、ふぇみん婦人民主クラブなど)、2006年10月26日現在賛同360団体 新社会党本部
みどりのテーブル
かりゆしクラブ
日本国民救援会中央本部・神奈川県本部・藤沢支部
日本国際ボランティアセンター
新日本婦人の会西宮支部くすのき班・島根県浜田支部・藤沢支部
日本ジャーナリスト会議
全日本年金者組合涌谷支部
ピースボート
日本キリスト教会横浜長老教会靖国問題委員会
日本キリスト教協議会平和・核問題委員会
日本キリスト教団神奈川教区・核問題小委員会
日本キリスト教婦人矯風会
日本山妙法寺
ソウル・フラワー・ユニオンなど
各種団体 革命的共産主義者同盟全国委員会(中核派)
日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派(革マル派)
かたかごの乙女
余命様、皆様お疲れ様です。
この日本の国に、もし自衛隊が無かりせば…と考えてみますと、本当に空恐ろしい事です。どこかの国を始め大国への抑止力は元より、有事や震災、災害救助や復旧はもちろん、何よりこの国に、自衛隊が有る事の安心感は、例えようも無く大きい物が有ります。
何が有っても、いざという時には自衛隊が助けに来てくれる
練度の高い、世界に誇る我が日本の自衛隊ですもの。
その勇姿は日本の武士道を体現しています。
今回の熊本の震災でも、この事を身を以て体験なされた方も多いと思います。
その有り難さは、まるで日本の国を守る草薙の剣のようです。
以前、どこのどなたでしたか『自衛隊は暴力装置』とおっしゃいましたが、それは、きっとその言われた方にとっては暴力装置だったのでしょうね。(いつの日にか、の殲滅対象だったりして…)
天皇陛下と、自衛隊、どちらもありがたく、そしてどちらも無くせば日本の国もが無くなってしまう。としみじみ思う今日この頃です。
皆様、どうぞこの日本の国を守って下さる自衛隊の皆様のお働きに見合う対価と尊敬をお願い致します。対価の方は、色々と手続きやら、段階も御座いましょうが、尊敬の方は、たった今からでも…
日本を愛する皆様の心からの感謝と尊敬の念を我が日本の自衛隊にお願い致します
真太郎
余命プロジェクトチーム様、余命読者様お疲れ様です。
「平和安全法制」によって、日韓戦争がなくても朝鮮戦争再開後の中立宣言がなくても日本に危機が迫れば反日日本人も敵国人とともに一括処理できるようになったそうですね。しかも、これは憲法9条の範囲内だそうです。これで憲法改正をしなくても売国奴の始末が可能になりました。
安倍内閣の憲法改正は売国奴への目くらましだったようです。また、「平成28年3月29日、平和安全法制が施行されました。」から、昨年の米国仲介の捏造慰安婦詐欺日韓合意も「平和安全法制が施行」までの大切な時間稼ぎでもあり、米国の圧力ではなく日本の要請に米国が応えた可能性が出てきました。安倍晋三恐るべし。
首相官邸のHPから「平和安全法制」の説明です。
平成28年3月29日、平和安全法制が施行されました。
本法制の施行は、抑止力の向上と地域及び国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献することを通じて、わが国の平和と安全を一層確かなものにするものであり、歴史的な重要性を持つものです。
防衛省・自衛隊においては、新たに与えられる任務を、安全を確保しつつ適切に遂行できるよう、万全の態勢を整えてまいります。
(中略)
今回の平和安全法制では、「必要な自衛の措置」がとれる場合に関して、以下のような考え方に立っています。
•「日本に対する武力攻撃が発生した場合」のみならず、
•「日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」についても、
•これを排除し、日本の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、
•必要最小限度の実力を行使することは、憲法第9条の解釈の「基本的な論理」に基づく「必要な自衛の措置」として、憲法上許容される。
この考え方は、1972年の政府見解で示した憲法解釈の基本的論理を維持するものです。
ただ、72年以来の40年以上の間において、国際情勢は変化しました。現在では、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合においても、そのままでは、すなわち、その状況のもと、武力を用いた対処をしなければ、国民に日本が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻・重大な被害が及ぶことが明らかな状況があり得ます。このような状況では、「日本に対する武力攻撃の発生」と同様に、「自衛の措置」をとるべき事態として扱わなければならない可能性が生じています。
こうした事態における実力行使は、国際法上は、国連憲章で認められている「集団的自衛権」の一部分に該当します。しかし、平和安全法制では、これを全面的に認めるわけではなく、あくまでも、「日本を防衛するため」のやむを得ない自衛の措置として初めて許容される、限定的なものです。他国を守ることそのものを目的とする集団的自衛権の行使は、引き続き認められません。
これは、72年の政府見解に言う「必要最小限度」を超えないものとなります。従って、平和安全法制は72年政府見解の論理の上にあるわけです。
余命さんもなかなか苦労されているようです。
変なのはたくさん存在していますからね(^^;