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蓮舫、日本人の血が1滴も混じってない可能性 母親も旦那も帰化人

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徹底的に参ります






蓮舫、日本人の血が1滴も混じってない可能性 母親も旦那も帰化人

Born Murata Renh? (村田 蓮舫) in Tokyo to a Taiwanese father and Japanese mother (of Chinese background),

She married also another Chinese Japanese her husband Murata is 2nd generation Chinese living in Japan.

蓮舫の父は台湾人、母は中国系の日本人

蓮舫は、同じく帰化中国系日本人二世の村田と結婚した

http://defence.pk/threads/murata-renho-japans-strongest-female-politician-is-a-chinese-japanese.397327/

国籍偽造、国会議員も辞職だね。


背乗り国籍偽装←日本国籍はく奪だね。



行為規範 (参議院)

参議院議決: 昭和60年10月14日
官報掲載: 昭和60年10月16日
最近改正: 平成4年12月10日
累次の改正を反映した最新状態のものを掲載。

行為規範

十月十四日本院は行為規範を次のとおり制定した。

行為規範

第一条 議員は、職務に関して廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。

第二条 企業又は団体の役職に就いている議員は、当該企業又は団体に関し政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の規定により関連会社等報告書を提出すべき場合を除き、当該企業又は団体の名称、役職等を議長に届け出なければならない。

第三条 議員は、議長又は副議長の職にある間は、報酬(自己の事業に係るもの及び金額が年間百万円以下のものを除く。次項において同じ。)を得て企業又は団体の役員等を兼ねてはならない。

2 議員は、常任委員長、特別委員長又は調査会長の職にある間は、報酬を得てその所管に関連する企業又は団体の役員等を兼ねてはならない。

第四条 議員は、全会派の一致をもつて遵守すべき事項を申し合わせた場合は、これに忠実に従わなければならない。

第五条 行為規範の実施に関する細則は、議長が定める。

附 則

この行為規範は、国会法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第八十二号)の施行の日から施行する。

【参議院規則の一部を改正する規則】

附 則(昭和61年5月22日議決、同26日官報掲載)

1 この規則は、国会法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

【行為規範の一部を改正する規則】

附 則(平成4年12月10日議決、同14日官報掲載)

この規則は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の施行の日から施行する。



違法は違法。
1) 外国籍離脱義務違反
    外国籍離脱義務は文理上「努力義務」ではあるが、あくまでも「法的義務」であり、実際に離脱すべき法的義務がある。 蓮舫にはその法的義務違反がある。
国籍法は二重国籍を原則否定している=違法性あり。
    
 ?二重国籍解消は法的義務である。
?しかし、重国籍のままでも、罰則はない。
 
ただ、法務大臣による離脱の催告→国籍剥奪が規定されているだけである。

にもかかわらず、現実には催告されたことはない。

さて、「法的義務」であることの根拠は以下のとおりである。
法務大臣の催告から始まる一連に手続によって、
最終的には国籍を剥奪できるという法律効果が発生するのは、 まさに離脱義務が法的義務だからだ。
離脱義務を履行していないという法的義務違反が要件になっている。

以上のように、法律的には「法的義務」があり違法である。

しかし実際に国籍剥奪がなされたか例がないというのは運用の話。
法的義務があるということと運用とは別個独立の問題。



?公職選挙法235条1項違反
多重国籍であることを認識しながら、選挙公報及びHPに「帰化」との虚偽記載





公職選挙法

(虚偽事項の公表罪)
第二百三十五条  
当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、
職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、
その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦
若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。



公職選挙法に違反した上で、公職に就き、国籍法に違反して、その地位と品位を貶め、
職権を濫用して、日本国領土を奪取せんとする外国に対して利益を与えた。

現認されるのは国籍法違反、公職選挙法違反、公務員職権濫用罪の容疑。

外国籍保有者である事実を認識した上で国会議員となり、
内政干渉を行った事実は、外患誘致の疑義その物である。



刑法

第百九十三条 公務員職権濫用罪

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。




刑法 第三章 外患に関する罪

(外患誘致)
第八十一条  外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)
第八十二条  日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

第八十三条  削除
第八十四条  削除
第八十五条  削除
第八十六条  削除

(未遂罪)
第八十七条  第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。

(予備及び陰謀)
第八十八条  第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第八十九条  削除 



刑法 第二十章 偽証の罪

(偽証)
第百六十九条  法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

(自白による刑の減免)
第百七十条  前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(虚偽鑑定等)
第百七十一条  法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。





1992 5/8 読売新聞
兄の就職の時、一緒に帰化。パスポートの色が青から赤へ変わり、常用漢字にない自分の名が「レンホウ」と記してあった。
「十九年間使った自分の名前を否定された気がしたんですよ。じゃあ、自分は何者なんだって、そのとき思いましたね。

1992 6/25 朝日新聞
父が台湾人、母が日本人。十九歳のとき、兄弟の就職もあって日本に帰化した。
東京で生まれ育った身にとって暮らしに変化はなかったけれど、赤いパスポートになるのがいやで、さみしかった。

1993年3月16日 朝日新聞
蓮舫さんは「在日の中国国籍の者としてアジアからの視点にこだわりたい」と話した。

1997 CREA(文藝春秋)2月号 
父のいた大陸、自分の国籍は台湾、留学先は北京大。

2004 参議院選挙公報
1985年に台湾籍から帰化。


2010 6/9 人民網
「華僑の一員として日中両国の友好と協力の推進に力を尽くすつもりです」。

2010年8月 『飛越』という中国の国内線の機内誌
「子供の時から日本で学んだが、ずっと台湾の“中華民国国籍”を保持している」。

2016
9/1 産経新聞
「帰化じゃなくて国籍取得です」
産経新聞「二重国籍でないかとの報道がある、台湾籍はないということでいいのか?」
蓮舫「すいません、質問の意味が分かりません」と回答し説明から逃げる。

9/3 読売テレビ
「私は生まれた時から日本人」
辛坊治郎「二重国籍は?今台湾籍は?」
蓮舫「籍、抜いてます」と回答
辛坊「籍、抜いてます?いつですか?」 
蓮舫「高校3年で…18歳で、日本人を選びましたので…ハイ」と回答。

9/5
蓮舫の事務所は「二重国籍」疑惑をめぐり台湾籍を抜いた具体的な時期について
産経新聞の取材に「現在確認中」と回答。

9/6 産経新聞
(二重国籍問題について)いまなお確認が取れない。父を信じて今に至る。
6日になってようやく台湾籍の除籍手続きを行った。




二重国籍は脱税、マネーロンダリングなどの不法資金の洗浄、不法蓄財、インサイダー取引などの経済犯罪の温床。
故に固く禁じられる必要がある。

国会議員がそれをやっていたら、
納税者は納得出来ない。

国会議員には説明責任がある。
国民には知る権利がある。
 







昨夜のTV朝日では盛んに『違法性は無い』と主張していたようだが、

これ完全に

アウト

だろ(激怒)

逃がさんYO!


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