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放送法第4条(^^)

皆様こんにちは(^^)

数年前から申し上げてきた

『放送法第4条』

に関して、いよいよ切り込んできてくれましたね
(^^)

公共の電波を使用し国民を世論誘導・印象操作など最近は特に政治的公平さに欠く報道が惨い状態にあったと感じていました。

自動車運転免許にも『停止』や『取り消し』がございます

放送法に基づき、それに違反が有る場合は

『放送免許停止』
『放送免許取り消し』


等の処分がなされることも法治国家なら当然のことである。

表現の自由と言論の自由はあるが、法で定められた範囲であることが当たり前であり

『自由』を主張するには大きな責任が伴うということだと俺は思う。




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高市総務相、電波停止に言及 公平欠ける放送に「判断」

高市早苗総務相は8日の衆院予算委員会で、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性に言及した。「行政指導しても全く改善されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の対応もしないと約束するわけにいかない」と述べた。

 
民主党の奥野総一郎氏が放送法の規定を引いて
「政権に批判的な番組を流しただけで業務停止が起こりうる」などとただしたのに対し、
高市氏は「電波法の規定もある」と答弁。電波停止などを定めた電波法76条を念頭に、
「法律は法秩序を守る、違反した場合は罰則規定も用意されていることで実効性を担保すると考えている」と強調した。

 
そのうえで高市氏は、「私の時に(電波停止を)するとは思わないが、実際に使われるか使われないかは、その時の大臣が判断する」と語った。

放送法4条は放送の自律を守るための倫理規範とされてきたが、高市氏はNHKの過剰演出問題で、行政指導の根拠とした。
この点についても「放送法の規定を順守しない場合は行政指導を行う場合もある」との考えを重ねて示した。

 
「政治的な公平性を欠く」の事例については、「国論を二分する政治課題で一方の政治的見解を取り上げず、ことさらに他の見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当時間にわたり繰り返す番組を放送した場合」などと列挙。
「不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められるといった極端な場合には、政治的に公平であるということを確保しているとは認められない」とした。

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6190568

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お前らのことだぞ
(大笑)


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